徳島県で外壁塗装の助成金・補助金制度がある市区町村は以下の通りです。
- 阿南市
- 板野郡上板町
- 板野郡北島町
- 徳島市
- 鳴門市
- 名東郡佐那河内村
- 美馬郡つるぎ町
- 美馬市
- 名西郡石井町
- 吉野川市
お住まいの自治体に助成金・補助金制度がないものの、少しでも安く外壁塗装をしたい方は火災保険を使うことができれば負担を抑えられる可能性があります。
助成金・補助金は予算が決まっているため、なくなる前に状況を知りたい方は『助成金と外壁塗装の費用相場がわかるサービス』を利用するのがおすすめです。

徳島県の助成金情報一覧
徳島県の助成金情報をあいうえお順でまとめています。
徳島県の助成金情報・ア行の市区町村
阿南市
制度名 | 令和5年度阿南市あなんぐらし支援事業補助金 |
対象工事 | ・施工業者等を利用して行う補助対象住宅等のリフォームで、補助の対象となる経費が20万円以上のもの |
助成金額 | ・基本補助金額と加算補助金額の合計 ※基本補助金額とは ・補助対象経費(消費税を除く)の15%以内(千円未満切り捨て)で、上限15万円 ※加算補助金額とは ・空き家活用加算:自己の居住を目的に空き家住宅を取得し、取得日から1年以内に交付申請し、リフォームを行う場合、補助対象経費の35%以内(千円未満切り捨て)の額で、上限35万円 ・移住者加算:交付対象者の世帯全員が移住者である場合は、補助対象経費の15%以内(千円未満切り捨て)の額で、上限15万円 |
対象住宅 | ・住宅 自らが登記名義人又は固定資産税の納税義務者であって、かつ、自らが居住する(リフォーム後、居住を予定する者を含む)する建築物 ・併用住宅 居宅の他に店舗、事務所、賃貸住宅等の部分がある住宅で、居住の用に供する部分の床面積が、当該住宅の延べ床面積の1/2以上のもの ・空き家住宅 事業、貸付、居住を目的とした使用がなされていない住宅又は併用住宅 |
対象者 | ・次のいずれかに該当する方 ア 市内に住所を有し、かつ、現に居住する方で、リフォーム完了後も継続して当該住宅等に居住する方 イ 移住者であって、リフォーム完了後に当該住宅等に居住する者 ・市税に滞納がない方(住宅等が共有名義の場合は、共有名義者全員) ・補助金の対象工事について、国、県又は市の他の制度による補助金等を受けていない方 ・補助金の申請日において、リフォームに着手(発注及び契約を含む。)をしていない方 ・リフォームを行おうとする住宅等において、過去に、阿南市住宅リフォーム補助金の交付を受けていない方 |
問い合わせ先 | 阿南市・建設部 住宅課 〒774-8501 徳島県阿南市富岡町トノ町12番地3 電話番号:0884-22-1111 受付日:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分 https://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2023060600025/ |
阿波市
現在、徳島県阿波市に外壁塗装に関する助成金はありません。
最新の助成金情報は対象の市区町村にお問い合わせください。
問い合わせ先 | 阿波市役所 〒771-1695 徳島県阿波市市場町切幡字古田201番地1 電話番号:0883-36-8700 ファックス番号:0883-36-8760 開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) |
板野郡藍住町
現在、徳島県板野郡藍住町に外壁塗装に関する助成金はありません。
最新の助成金情報は対象の市区町村にお問い合わせください。
問い合わせ先 | 藍住町役場 〒771-1292 徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前52番地1 電話番号:088-637-3111 ファックス番号:088-637-3154 開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) |
板野郡板野町
現在、徳島県板野郡板野町に外壁塗装に関する助成金はありません。
最新の助成金情報は対象の市区町村にお問い合わせください。
問い合わせ先 | 板野町役場 〒779-0192 徳島県板野郡板野町吹田字町南22-2 電話番号:088-672-5980 開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) |
板野郡上板町
制度名 | 住宅リフォーム補助事業制度 |
対象工事 | ・上板町内の業者が施工し、令和6年2月末までに完了できる工事 ・補助対象工事費が20万円以上(税抜)の工事 ・自らが所有又は居住している住宅のリフォーム工事(集合住宅、併用住宅は専用部分のみ) |
助成金額 | ・補助対象工事費(税抜)の30%で、最高20万円 |
対象者 | ・上板町に住民登録をしている方で、上板町内に引き続き1年以上居住している方。 ・今回の工事について、過去に上板町の他の補助制度を受けていない、又は受けようとしない方。 ・町税等を滞納していない方。 |
問い合わせ先 | 上板町役場・企画防災課 〒771-1392 徳島県板野郡上板町七條字経塚42番地 電話番号:088-694-6824 ファックス番号:088-694-5903 受付日:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分 https://mykoho.jp/article/%E5%BE%B3%E5%B3%B6%E7%9C%8C%E4%B8%8A%E6%9D%BF%E7%94%BA/%E5%BA%83%E5%A0%B1%E3%81%8B%E3%81%BF%E3%81%84%E3%81%9F-%E4%BB%A4%E5%92%8C5%E5%B9%B44%E6%9C%881%E6%97%A5%E5%8F%B7-%E7%AC%AC298%E5%8F%B7/%E4%B8%8A%E6%9D%BF%E7%94%BA%E3%81%AE%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%83%BB%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%82%92%E3%81%94%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%997/ |
板野郡北島町
制度名 | 令和5年度 北島町住宅リフォーム補助事業 |
対象工事 | ・工事費(税込)が20万円以上で、令和6年3月31日までに完了届が提出できる工事で次に該当するもの 1.住宅の修繕、補修工事 2.壁紙の張り替え、外壁の塗り替え等住宅の模様替え工事 3.バリアフリー対応工事 |
助成金額 | ・補助対象工事費(税込)の20%(上限20万円) |
対象住宅 | ・自ら所有し、居住している町内の住宅(集合住宅は専有部分のみ対象) |
対象者 | ・北島町に住民登録をしている人で、1年以上居住している方 ・補助対象住宅に居住し、その住宅を所有する方 ・対象工事について町の他の制度による補助等を受けていないまたは受けようとしていない方(町の他の制度を受けて同時施工する場合は、その規定に基づく対象工事部分は、当該改修工事の補助対象外とします) ・所有者及び同一世帯員全員が町税等を滞納していない方 ・世帯の所得が1千万円以下の方(令和4年中) ・今までに同事業の補助を受けていない方、または補助を受けた住宅の所有者でない方 |
問い合わせ先 | 北島町役場・まちみらい課 〒771-0285 徳島県板野郡北島町中村字上地23番地1 電話番号:088-698-9806 ファックス番号:088-698-3642 受付日:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分 https://www.town.kitajima.lg.jp/mobile/docs/3070626.html |
板野郡松茂町
現在、徳島県板野郡松茂町に外壁塗装に関する助成金はありません。
最新の助成金情報は対象の市区町村にお問い合わせください。
問い合わせ先 | 松茂町役場 〒771-0295 徳島県板野郡松茂町広島字東裏30番地 電話番号:088-699-2111 開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) |
徳島県の助成金情報・カ行の市区町村
海部郡海陽町
現在、徳島県海部郡海陽町に外壁塗装に関する助成金はありません。
最新の助成金情報は対象の市区町村にお問い合わせください。
問い合わせ先 | 海陽町役場 〒775-0295 徳島県海部郡海陽町大里字上中須128 電話番号:0884-73-1234 ファックス番号:0884-73-3097 開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) |
海部郡美波町
現在、徳島県海部郡美波町に外壁塗装に関する助成金はありません。
最新の助成金情報は対象の市区町村にお問い合わせください。
問い合わせ先 | 美波町役場 〒779-2395 徳島県海部郡美波町奥河内字本村18-1 電話番号:0884-77-1111 ファックス番号:0884-77-1666 開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) |
海部郡牟岐町
現在、徳島県海部郡牟岐町に外壁塗装に関する助成金はありません。
最新の助成金情報は対象の市区町村にお問い合わせください。
問い合わせ先 | 牟岐町役場 〒775-8570 徳島県海部郡牟岐町大字中村字本村7-4 電話番号:0884-72-1111 ファックス番号:0884-72-2716 開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) |
勝浦郡勝浦町
現在、徳島県勝浦郡勝浦町に外壁塗装に関する助成金はありません。
最新の助成金情報は対象の市区町村にお問い合わせください。
問い合わせ先 | 勝浦町役場 〒771-4395 徳島県勝浦郡勝浦町大字久国字久保田3 電話番号:0885-42-2511 開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) |
勝浦郡上勝町
現在、徳島県勝浦郡上勝町に外壁塗装に関する助成金はありません。
最新の助成金情報は対象の市区町村にお問い合わせください。
問い合わせ先 | 上勝町役場 〒771-4501 徳島県勝浦郡上勝町大字福原字下横峯3-1 電話番号:0885-46-0111 ファックス番号:0885-46-0323 開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) |
小松島市
現在、徳島県小松島市に外壁塗装に関する助成金はありません。
最新の助成金情報は対象の市区町村にお問い合わせください。
問い合わせ先 | 小松島市役所 〒773-8501 徳島県小松島市横須町1番1号 電話番号:0885-32-2111 開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) |
徳島県の助成金情報・サ行の市区町村
なし
徳島県の助成金情報・タ行の市区町村
徳島市
制度名 | 徳島市住宅リフォーム支援事業 |
対象工事 | ・徳島市内に本店を有する法人又は徳島市内に住所を有する個人の施工業者が行う工事。 ・補助金の交付決定日以降に着手し、令和6年3月1日(金曜日)までに実績報告ができる工事。 ・工事費が総額50万円以上である工事(いずれも消費税及び地方消費税を除く)。 |
助成金額 | 区分A:補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の10%にあたる額。 ただし、補助額は10万円を上限とします。 区分B:補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の20%にあたる額。 ただし、補助額は20万円を上限とします。 区分C:補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の30%にあたる額。 ただし、補助額は30万円を上限とします。 |
対象住宅 | ・区分A 徳島市内に現に所有し、自ら居住している住宅(申請者が登記簿上の所有者であり、かつ、申請者の住民票の住所に存する住宅)が対象となります。 ・区分B及び区分C 上記「1 申込み区分の説明」に記載した該当地域に存在する中古住宅で、自ら居住することを目的として所有している、または所有する予定にある住宅。ただし、事前申込時に所有者でなくても、実績報告書提出時までに所有者の移転登記及び住民登録を済ませることができる場合は対象とします。 また、分譲マンションなどの共同住宅は専有する部分、店舗等との併用住宅は居住部分のみを対象とします。 |
対象者 | ・市町村税(市民税、固定資産税、軽自動車税、都市計画税など)を滞納していない人。 ・過去に「新生活様式対応住宅リフォーム支援事業」において補助金の交付を受けていない人。 ・過去に「徳島市住宅リフォーム支援事業」において補助金の交付を受けていない人。 ・共有名義の住宅については、共有者のうち一人に補助します。 (区分Aのみ) ・令和4年4月1日以前から引き続き、徳島市内に居住し、かつ、住民登録している人。 |
問い合わせ先 | 徳島市役所・住宅課 〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階) 電話番号:088-621-5285・5286 ファックス番号:088-621-5273 受付日:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで https://www.city.tokushima.tokushima.jp/smph/kurashi/house/house_keikaku/jyutaku_reform.html |
徳島県の助成金情報・ナ行の市区町村
那賀郡那賀町
現在、徳島県那賀郡那賀町に外壁塗装に関する助成金はありません。
最新の助成金情報は対象の市区町村にお問い合わせください。
問い合わせ先 | 那賀町役場 〒771-5295 徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川104番地1 電話番号:0884-62-1121 ファックス番号:0884-62-1177 開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) |
鳴門市
制度名 | 住宅安心リフォーム支援事業 |
対象工事 | ・補助金の対象となる工事費が20万円(税込)以上の工事 ・市内に本店を有する施工業者、又は市内に住所を有する個人の施工業者が行う工事 ・令和6年3月15日までに完了する工事 ・補助金の交付決定後に着手する工事 |
助成金額 | 補助対象経費の20%を限度とし最大20万円 |
対象住宅 | ・補助対象者が居住している市内の住宅 ※マンション等(賃貸は除く)の集合住宅は補助対象者が専有する部分 ※併用住宅の場合は、補助対象者が居住する部分 |
対象者 | ・市内に住民登録を行っている方 ・世帯全員の前年度の所得(令和3年1月1日~令和3年12月31日)合計金額が550万円未満の方 ・補助を受ける工事について他の補助金を受けようとしていない方 ・市税の滞納が無い方 ・現に居住している住宅の所有者、又は住宅の所有者と親子関係にある方など ・過去に本補助金を受けたことがない方(補助金の申請は、同一住宅および同一申請者について1回を限度) |
問い合わせ先 | 鳴門市役所・まちづくり課 建築担当 〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170 電話番号:088-684-1164 ファックス番号:088-684-1343 受付日:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで https://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/sumai/joho/sumai/anshin.html |
徳島県の助成金情報・ハ行の市区町村
なし
徳島県の助成金情報・マ行の市区町村
美馬郡つるぎ町
制度名 | つるぎ町住宅リフォーム補助金 |
対象工事 | ・補助金の交付の対象となる工事は、施工業者を利用して、第9条第2項の規定による補助金の交付決定後に着手し、当該工事に着手する日の属する年度の末日までに、第13条第1項の規定による工事完了届を提出することができる改修工事で、補助金の交付の対象となる経費が30万円以上のものとする。 |
助成金額 | ・補助対象経費の100分の20に相当する金額(当該金額が20万円を超えるときは、20万円とする)とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
対象住宅 | ・町内に存する個人住宅又は併用住宅の個人住宅 |
対象者 | ・町に住民登録を有する者で、町内に引き続き1年以上居住しているものであること。 ・補助金の交付を受けようとする改修工事について、国、県又は町の他の制度による補助金等を受けていない、又は受けようとしていない者であること。 ・町税を滞納していない者であること。 |
問い合わせ先 | つるぎ町役場・住宅環境課 〒779-4101 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字東浦1番地3 電話番号:0883-62-3112 受付日:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで https://www.town.tokushima-tsurugi.lg.jp/iju/live/support/ |
美馬市
制度名 | 移住者向けリフォーム支援事業補助金 |
対象工事 | ・移住者が自ら居住するために行う住宅のリフォーム工事であるもの。 (併用住宅については、居住に要する部分に限る) ・リフォーム工事後の住宅に玄関、居室、台所、便所及び浴室を備えているもの。 |
助成金額 | ・対象経費の2/3(上限40万円) ※1,000円未満は切捨て |
対象者 | ・市内に住所を有していない方又は市内に住所を有して1年を経過しない方 ・市外に5年以上居住している方又は市内に住所を有する前に市外に5年以上居住していた方 ・当該補助金の交付を受けたことがない方 |
問い合わせ先 | 美馬市役所・市民環境部 ふるさと回帰推進課 〒777-8577 美馬市穴吹町穴吹字九反地5番地 電話番号:0883-52-8129 ファックス番号:0883-55-0680 受付日:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで https://www.city.mima.lg.jp/iju/kurashi-docs/30292.html |
名西郡石井町
制度名 | 石井町住まいのリフォーム応援事業補助金 |
対象工事 | ・住宅の修繕、補修、模様替え又は増築の工事 ・屋根、外壁工事その他の住宅の耐久性を高める工事 ・システムキッチン、床暖房等の設置工事その他の住宅の居住性を良好にするための工事 ・ユニットバス、トイレ、洗面台等の設置工事その他の住宅の居住性を良好するための工事 |
助成金額 | ・補助対象経費の20%に相当する額(その額が20万円を超えるときは、20万円)とする。 |
対象住宅 | ・補助の対象となる住宅は、町内に存する住宅であって、現に生活の本拠として自己の居住の用に供している住宅をいう。ただし、当該住居が店舗、事務所又は賃貸住宅等との併用住宅である場合、補助対象者の居住の用に供する部分とする。 |
対象者 | ・補助対象となる住宅に引き続き1年以上居住しており、かつ当該物件の所在地に住民基本台帳登録をされている者。ただし、単身赴任等やむを得ない事情があると町長が認める者については、この限りでない。 ・過去に石井町住まいのリフォーム応援事業補助金要綱及び石井町空き家リフォーム助成事業費補助金要綱の規定による補助又はそれに類する住宅補助の交付を受けていない者。 ・補助対象者及び補助対象者が所属する世帯の納税義務者に町税の滞納がないこと。 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。 |
問い合わせ先 | 石井町役場・建設課 〒779-3295 徳島県名西郡石井町高川原字高川原121-1 電話番号:088-674-1111 ファックス番号:088-675-1500 受付日:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで https://www.town.ishii.lg.jp/reiki/reiki_honbun/o009RG00000683.html |
名東郡佐那河内村
制度名 | 住宅のリフォーム補助 |
対象工事 | ・施工業者が佐那河内村内であり工事費(税抜)が20万円以上で、年度内に完了できる工事(申し込み時点で工事着手済み及び工事完了済み物件は対象外) ・補助対象住宅は自ら所有し、住んでいる村内の住宅(集合住宅は専有部分のみ対象) |
助成金額 | ・工事費(税抜)が20万円以上の改修工事で、補助対象工事に要する費用が20万円から100万円の場合は、20%に相当する額(千円未満切り捨て)、補助対象工事に要する費用が100万円を超える場合は、40%に相当する額より20万円を引いた額(千円未満切り捨て)の補助を行うものとする。ただし、当該補助金の額が30万円を超えるときは、30万円とする。 |
対象住宅 | ・現在居住している村内に存する個人住宅または併用住宅の個人住宅部分もしくは集合住宅の占有部分とする。 |
対象者 | ・佐那河内村に住民登録または外国人登録を有する者で、村内に引き続き1年以上居住していること。 ・補助を受けようとする者は、当該改修工事について村の他の規程による補助を受けていない、または受けようとしないものであること。 ・本人および同一世帯員が、村税を滞納していない者であること。 ・改修を行う施工業者が、村内に主たる事業所を有する法人または村内に住民登録している個人事業者。 |
問い合わせ先 | 佐那河内村・建設課 〒771-4195 徳島県名東郡佐那河内村下字西ノハナ31番地 電話番号:088-679-2970 受付日:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分 https://www.vill.sanagochi.lg.jp/docs/2019021300011/ |
三好郡東みよし町
現在、徳島県三好郡東みよし町に外壁塗装に関する助成金はありません。
最新の助成金情報は対象の市区町村にお問い合わせください。
問い合わせ先 | 東みよし町役場 〒779-4795 徳島県三好郡東みよし町加茂3360 電話番号:0883-82-6303 開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) |
三好市
現在、徳島県三好市に外壁塗装に関する助成金はありません。
最新の助成金情報は対象の市区町村にお問い合わせください。
問い合わせ先 | 三好市役所 〒778-8501 徳島県三好市池田町シンマチ1500番地2 電話番号:0883-72-7600 ファックス番号:0883-72-7203 開庁時間:8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く) |
徳島県の助成金情報・ヤ行の市区町村
吉野川市
制度名 | しあわせ住まいづくり支援事業 |
対象工事 | ・補助対象住宅を購入し、当該住宅に居住する前に行われるリフォーム工事であること。 ・リフォーム工事に要する経費が10万円以上であること。 ・本市に本社又は本店を有する建設業者又は本市に住所を有する個人事業主が施工するリフォーム工事であること。 |
助成金額 | ・新築・増築:20万円(上限25万円) ・購入:15万円(上限25万円) |
対象住宅 | ・補助対象者が自らの居住のために本市の区域内において新築し、増築し、又は購入したものであること。 ・玄関、居室、便所、台所及び風呂(以下「生活機能部分」という)を備えていること。 ・生活機能部分(増築の場合にあっては、当該増築部分における生活機能部分)の延べ床面積が50平方メートル以上であること。 ・店舗等との併用住宅の場合にあっては、生活機能部分の延べ床面積が全体の延べ床面積の2分の1以上であること。 ・増築の場合にあっては、当該増築部分が既存の住宅部分から独立して生活機能部分を備えていること。 (注意)上記の要件にかかわらず、次のいずれかに該当する住宅は、補助対象住宅としません。 ・相続、贈与等により対価を伴わずに取得したもの ・居住する者自ら又は2親等以内の親族が建築したもの ・2親等以内の親族から購入したもの ・公共工事等に伴う移転補償により取得したもの |
対象者 | ・補助対象住宅に係る所有権の保存又は移転の登記を行った日(以下「登記日」という。)において、40歳未満の者又は生計を一にする同居の配偶者が40歳未満の者であること。 ・補助対象住宅の所有権を2分の1以上有していること。 ・世帯全員が市税その他の公課を滞納していないこと。 ・過去にこの補助金、吉野川市に住んでみんで事業補助金又は吉野川市来て観て住んで事業補助金の交付を受けていないこと。 |
問い合わせ先 | 吉野川市役所・総務部 市長公室 〒776-8611 徳島県吉野川市鴨島町鴨島115番地1 電話番号:0883-22-2222 ファックス番号:0883-22-2244 受付日:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分 https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2020021800050/ |
徳島県の助成金情報・ラ行の市区町村
なし
徳島県の助成金情報・ワ行の市区町村
なし
徳島県で助成金・補助金をもらうために必要な条件は?
助成金・補助金をもらうために必要な条件は以下の通りです。
- 受付期間内(予算がなくなり次第その年の助成金・補助金は終了します)であること
- 工事着工前に申請すること
- 助成金を受ける市区町村に住居していること
- 税金の滞納がないこと
- 指定の書類を揃えること
- 市区町村が指定する業者で工事すること
- 助成金の制限回数内であること
- 環境に考慮された断熱塗料や遮熱塗料などであること
助成金・補助金をもらうためには、基本的に市区町村が定める施工業者に依頼することが条件になっています。
また、助成金は耐震や環境対策など項目が定められており、外壁塗装では主に環境対策の枠で助成金が出ることになるため、ご自身で業者に依頼するより選べる塗料の幅が狭くなる点には注意が必要です。
加えて、助成金にはその年ごとに上限が決まっているため、申請が遅いと既に終了しているケースがあります。
検討している方は、可能な限り早く自治体から情報を得るようにしましょう。
最新の助成金情報とあわせて費用相場が知りたい方は『ヌリカエ』がおすすめです。
徳島県で助成金以外でお得に外壁塗装したいなら火災保険を確認
「助成金は対象外の地域だったけれど、少しでも安く外壁塗装をしたい」とのお考えであれば、火災保険が使えないか確認してみましょう。
火災保険は、火災だけでなく、風災、水災、雪災、落雷、雹などによって外壁や屋根の塗装が剥がれた場合でも基本的に補償の対象です。
火災保険の請求期限は保険法第95条により3年間と定められていますので、過去3年間に災害があり自宅が被災した場合は補償の対象になる可能性があります。
特に徳島県は、台風が多い地域のため、風災の適用になる可能性や、洪水により自宅に被害があった場合は、水災の補償対象になる可能性があります。

徳島県の外壁塗装の助成金・補助金情報のまとめ
徳島県の助成金は予算内での支給であるため、予算がなくなれば終了してしまいます。
本来もらえるはずの助成金・補助金が使えないのは非常にもったいないため、外壁塗装を検討しているのであれば、早めに情報を得るようにしましょう。
また、ご自身の地域が助成金がない場合でも、火災保険が使える可能性があるため、心当たりのある方は保険会社に確認してください。
外壁塗装は、悪徳業者による施工ミスなどの被害で大きなお金を損してしまう方が多くいらっしゃいます。
優良業者に納得のいく塗装をしてもらいたい方は、優良業者紹介サービスの『ヌリカエ』を利用してみてください。